不動産業者に、売買契約書の作成のみを依頼する場合にかかる費用の相場はいくらぐ...

2012-01-09 16:29:25 作者:不動産 来源:不動産業界 浏览次数:0 网友评论 0

不動産業者に、売買契約書の作成のみを依頼する場合にかかる費用の相場はいくらぐ... - Yahoo!知恵袋
不動産業者に、売買契約書の作成のみを依頼する場合にかかる費用の相場はいくらぐらいですか?|||相場などありません。業者さん次第ですので、要交渉です。恐らく、あなたは書類さえ作ってもらえれば不動産業者に用はない、と思っているのかも知れませんが、不動産業者は、単なる代書屋ではありません。書類を作れば、作った責任が生じます。具体的に言えば、作った契約書には業者は宅地建物取引主任者印と会社印を押印する事になっていますし(宅建業法第37条)、合わせて重要事項説明書の作成と買主への説明義務も負う事になってしまいます(同法第35条)。これらの業務を行うにはお客と媒介契約を結ぶ必要も生じますし(同法第34条の2)、媒介契約に基づいて安全に取引を行う様、相当な注意義務が発生します。単なる代書屋の報酬で引き受けられる仕事ではない、という事をご理解された方が良いと思います。それで、いくらぐらいの報酬が妥当かという事ですが、通常の仲介であれば、報酬は取引価格の3.15%+6.3万円(税込み)が上限です。ただ、これには物件紹介とか販売活動を行う、という仕事を行う前提なので、単に取引をまとめ、無事完結するところまでが仕事であれば、そんなに払う必要はないでしょう。業者によりますが、正規の報酬の1/2~1/3程度が妥当かとは思います。なお、本当に契約書さえあればよいのであれば、不動産業者ではなく司法書士に依頼すれば良いと思います。司法書士の方がむしろ法律面では専門家です。一方で取引を安全に執り行う義務は、登記手続き以外はありません。物件や取引形態にどんな欠陥があっても関与しない立場なので、おそらく不動産業者よりは格段に安い費用で作成してくれると思います。司法書士によりますが、5~10万円程度が目安かと思います。補足拝見しました。そういう事情なら話は簡単です。不動産屋に報酬を支払う義務があるのは、上記の媒介契約を結んだ人だけです。業者に頼んだ叔母さんの気持ちも分からないでもないですが、あなたには業者に報酬を払う義務はありません。業者もあなたに直接請求しないはずです。10万円が高いか安いかは、叔母さんが業者に頼んだ仕事の内容によりますので何とも言えません。報酬に見合った仕事をしている可能性もありますので。仮に書類を作るだけであなたの負担が10万円は高すぎですし、上記の通り、単に契約書を作るだけでは不動産業者の業務としては少なすぎで、違法といえる程度と思われます。業者としては、叔母さんの為に相応の仕事をしているのだと、個人的には信じたいところです。それで、恐らく、叔母さんは、自分が業者に払うべき報酬の全部または一部をあなたにも負担してもらおうとしているのだと思われます。その気持ちも分からないでもないですが、あなたの言う様に「勝手に業者に頼んだ」のであれば、そんな多額の費用を予告もなしにツケ回しするのは非常識かと思います。それに、多分業者があなたの役に立つ機会はなさそうですし、あなたにとって高額な報酬を払うべき意義も見出せない様に思われます。あなたは「そんなの知らないよ」と突っぱねても良い話かと思われます。親族間の事とてあまり冷たい事を言えないのであっても、あなたが払って良い金銭など、気持ち程度で、せいぜい数万円がいい所かと思います。どうしても叔母さんに売らなければならない事情があれば別ですが、その点も合わせて、よく叔母さんと話し合った方が良いと思います。|||そもそも買主側が作った契約書にあなたの意思は反映されていらっしゃいますか?瑕疵担保の件などはいかがでしょうか?まずはこの点がクリアされているのが大前提です。買主の依頼で作成された契約書である以上、買主に有利になっている可能性もありますので確認してください。 逆に買主の立場からすれば、購入後は自分が危険負担しなくてはならないわけですから、第三者の専門家のお墨付きをもらいたいとおもうのは当然ともいえます。 さて、手数料につきましては質問者さまの仲介依頼はない(媒介契約書に捺印したわけではない)わけですから支払う必要はありません。しかし、例えば買主には業者から20万の請求が来ていて、買主の意図するところで10万円分を売主負担にさせようとしている場合(仲介業者が間に入ることで売主側にも一定のメリットがあるので)については、対業者ではなく買主との売買条件の問題になります。 今回につきましては親族間の売買ということで、デリケートな部分もおありかと思います。お話の持って行きようによっては単に売買が頓挫するだけではすまない状況も考えられますので、あくまでソフトにご意思をお伝えになり、叔母様とご相談なさってはいかがかと思います。|||不動産業、不動産貸付業を営んでいます。簡潔です。売主=質問者様 と 買主=叔母様 という関係ですよね。売主は依頼していない、叔母様は依頼された。ゆえに叔母様がその依頼された仲介業者に仲介手数料を支払えば事足ります。例えば、1,000万円でしたら、宅建業法上報酬の上限は3%+6万円×消費税=37.8万円です。質問者様は支払う義務は一切ありません。|||違法ですからできません行政書士しかできません|||売主 買主 司法書士

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