不動産の差押を滞納者に対する「差押書」の送達後に税金を支払った場合には、差し...

2012-01-09 16:33:45 作者:不動産 来源:不動産業界 浏览次数:0 网友评论 0

不動産の差押を滞納者に対する「差押書」の送達後に税金を支払った場合には、差し... - Yahoo!知恵袋
不動産の差押を滞納者に対する「差押書」の送達後に税金を支払った場合には、差し押さえの費用、差し押さえの解除の費用は誰が負担するのですか。|||結論を先に申し上げれば、不動産の差押の時点においても、差押の解除の時点においても、費用は発生しませんので、誰が費用を負担するかということは、問題にはならないのです。不動産の差押は、滞納者に対する「差押書」の送達により行い(国税徴収法第68条第1項)、法務局に「差押登記嘱託書」を提出します(国税徴収法第68条第3項)。不動産の差押を解除する場合、滞納者に「差押解除通知書」を送達し(国税徴収法第80条第1項)、法務局に「差押登記抹消登記嘱託書」を提出します(国税徴収法第80条第3項)。「差押書」「差押登記嘱託書」「差押解除通知書」「差押登記抹消登記嘱託書」等の書類は、「徴収職員」が起案・施行し、司法書士に依頼することはありません。その紙代や郵送費は、官庁の通常の経費で賄われますし、、「徴収職員」の労力も公務員の給与で賄われます。また、差押登記・差押登記抹消登記のいずれについても、登録免許税は非課税です(登録免許税法第5条第11号)。国税徴収法第136条によれば、差押の費用を「滞納処分費」として徴収することになっていますが、これは、差し押さえた動産の搬出に要した人夫賃とか、差押財産を発見するために要した費用を徴収する趣旨であり、不動産の差押やその解除については、上記のとおり費用は発生せず、滞納処分費を徴収しないのが通常です。国税徴収法第68条(不動産の差押の手続及び効力発生時期) ①不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。②前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。③税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。④省略⑤省略国税徴収法第80条(差押えの解除の手続) ①差押の解除は、その旨を滞納者に通知することによつて行う。ただし、債権及び第三債務者等のある無体財産権等の差押の解除は、その旨を第三債務者等に通知することによつて行う。②徴収職員は、次の各号に掲げる財産の差押を解除したときは、当該各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、第1号に規定する除去は、滞納者又はその財産を占有する第三者に行わせることができる。1.動産又は有価証券その引渡及び封印、公示書その他差押を明白にするために用いた物の除去2.債権又は第三債務者等がある無体財産権等滞納者への通知③税務署長は、不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。④省略⑤省略国税徴収法第136条(滞納処分費の範囲) 滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押、交付要求、差押財産の保管、運搬、換価及び第92条(修理等の処分)の規定による処分、差し押えた有価証券、債権及び無体財産権等の取立並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。登録免許税法第5条(非課税登記等) 次に掲げる登記等(第4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。1.~10.省略11.滞納処分(その例による処分を含む。)に関してする登記又は登録(換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。)

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